東深沢スポーツ・文化クラブ 硬式テニス部 会則
【総 則】
(名 称)
第1条 本会は、東深沢スポーツ・文化クラブ 硬式テニス部と称する。
(所 属)
第2条 本会は、東深沢スポーツ・文化クラブに所属する。
(構 成)
第3条 本会は、東深沢スポーツ・文化クラブの会員の誰でも参加ができる。ただし、本会の目的に賛同し、会員申込書を提出し、会費を納めたものとする。
(目 的)
第4条 本会は、活動場所を確保し、地域の人たちの硬式テニスの活動を通して、「児童、生徒の健全育成」と「豊かな地域社会づくり」を目指す活動を目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 硬式テニスの活動。
(2) その他、本会の目的達成のための活動。
【組織と運営】
(事務局)
第6条 本会に次の事務局をおく。
(1) 部 長 1 名
(2) 副部長 1 名
(3) 幹 事 若干名
(4) 会 計 1 名
(事務局の選出)
第7条 部長・副部長・会計は、総会において選出する。
2 幹事は部長が指名し、総会において承認する。
(事務局の任期)
第8条 事務局の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された事務局の任期は、前任者の残任期間とする。
2 事務局は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(事務局の任務)
第9条 事務局の職務は、次の通りとする。
(1) 部長は会を代表し会務を総括するとともに、総会及び事務局会を招集する。また、代表として東深沢スポーツ・文化クラブの運営委員会に出席する。
(2) 副部長は、部長を補佐し、部長が事故等でその職務を遂行できない場合はその職務を代行する。
(3) 幹事は本会の活動を運営するとともに、総会及び事務局会の運営を担当する。
(4) 会計は、本会の会計を担う。また、年1回総会での会計報告を行う。
(監 査)
第10条 本会に監査を置く。
2 監査の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(監査の選任)
第11条 監査は本会総会において選出する。
(監査の職務)
第12条 監査は本会の事業執行状況及び財務の状況を監査する。
(会 議)
第13条 本会に総会、事務局会を置く。
2 事務局会は事務局によって組織し、本会の運営や総会における議案の策定などを行う。
3 総会は事務局・監査・会員によって組織し、次の事項を参加者の過半数の賛同をもって決議する。開催は最低年1回とする。
(1)事業計画および予算に関すること。
(2)事業報告および決算報告に関すること。
(3)部長、副部長、会計、監査の選任と、幹事の承認。
(4)その他本会の重要事項。
【そ の 他】
(経 費 等)
第14条 本会の経費は、目的に賛同し会員となったものの会費およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(営利行為などの禁止)
第16条 本会は、特定の政党、宗教に偏る事無く、営利を目的とする行為は行わない。
(そ の 他)
第17条 この会則の施行にあたり必要な細則は事務局会において別に定める。
(会則改正)
第18条 本会則は、総会の2/3 以上の議決をもって改正できる。
附 則
本会則は、平成28年4月1日より施行する。改定 平成30年4月22日